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身体障害者手帳/療育手帳

身体障害者手帳

肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語又はそしゃく機能、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱又は直腸、小腸、免疫機能に障害がある方に、その程度により1級から6級の区分で手帳が交付されます。

交付手続きの流れ


交付手続きの流れ図


交付手続きに必要な書類など

申請書・診断書・写真・印鑑

診断書について
  • 指定医でないと手帳申請のための診断書は作成できません。
  • 診断書の用紙は、福祉課に用意してあります。
手帳の変更・再交付は

等級変更障害の程度が変わったと思われる方は、指定医の診断書を添えて申請を行ってください。
居住地・氏名変更転居された場合、すみやかに新しい居住地の市福祉事務所か町村役場に「居住地変更届」を提出してください。氏名を変更された場合も居住地の福祉事務所か町村役場に届け出てください。
再交付紛失または破損したときは、写真を添えて再交付の申請を行ってください。

問合せ

福祉課障害福祉係
TEL. 0993-72-1111(内線470)
E-mail. shogaifukusi@city.makurazaki.lg.jp


療育手帳

知的障害の方は障害程度によってA1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)の手帳が交付されます。手帳が交付されると、障害程度によって各種手当の支給、税金の控除、NHK放送受信料の減免など各種制度を活用することができます。

申請等の手続き

(1) 療育手帳に関して次の事項に該当する場合、福祉事務所までお申し出ください。

 事項用意していただくもの
新規交付
  • 市内に住所を有し、手帳を希望する方
  • 他県の手帳をお持ちの方で枕崎市に住所を有することになった方
  • 写真
    (縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • 他県で交付された手帳
再交付
  • 手帳を紛失したとき
  • 手帳を破損したとき
  • 手帳の記載欄の余白がなくなったとき
  • 写真
    (縦4cm×横3cm)
  • 印鑑
  • 現在お持ちの手帳
    (紛失を除く)
記載事項変更
  • 手帳の記載内容(住所・氏名)が変更になったとき
  • 印鑑
  • 手帳
なお、住所変更については、新住所地の窓口にお申し出下さい。
返還
  • 死亡されたとき
  • 紛失していた手帳が見つかったとき
  • 印鑑
  • 手帳
申請書等の記入用紙は窓口に用意してありますのでお申し出ください。

(2) 再判定の窓口は、児童相談所または知的障害者更生相談所です。

 事項判定機関
再判定
  • 再判定の時期がきたとき
  • 障害の状態が変わったとき
手帳に次回の判定年月が記載されていますので、判定機関に連絡し、予約をとって判定を受けてください
巡回相談でも判定が受けられます。
(年3回程度)
  • 児童相談所
    (18歳未満の方)
  • 知的障害者更生相談所
    (18歳以上の方)

交付の手続きの流れ(新規交付申請の場合)


交付手続きの流れ図


問合せ

福祉課障害福祉係
TEL. 0993-72-1111(内線470)
E-mail. shogaifukusi@city.makurazaki.lg.jp


・身体障害者手帳/療育手帳
障害者補助(1/3)障害者補助(2/3)障害者補助(3/3)
特別障害者手当/障害児福祉手当



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枕崎市役所
〒898-8501 鹿児島県枕崎市千代田町27番地 TEL.0993-72-1111(代表) FAX.0993-72-9436
E-mail.info@city.makurazaki.lg.jp

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